親と同居する前の実家片付け|やること・順番・不用品の処分方法
親との同居が決まると、実家に残っている家具や家電、衣類、書類などをどこまで片付けるべきか迷うことがあります。親を自宅へ迎える場合も、実家で一緒に暮らし始める場合も、いきなり物を捨てるのではなく、同居後に必要な物と片付ける範囲を先に決めることが大切です。
特に、親が長年使ってきた物には本人にしか分からない価値や思い出があります。片付ける期限を決めつつ、残す物・手放す物・すぐには決めない物に分けて進めましょう。
- 親との同居前に片付ける範囲とスケジュールを決める
- 親の家財を「残す・手放す・保留」に仕分ける
- 親が物を捨てたがらないときの進め方
- 実家の不用品を自力で処分するか業者に頼むか
- 不用品回収業者へ依頼するときの確認ポイント
- 親との同居前の実家片付けでよくある質問
- まとめ
この記事はこんな方におすすめです。
- 親との同居を予定していて、実家をどこから片付ければよいか分からない方
- 親が残したい物を尊重しながら家財を整理したい方
- 同居開始日までに何をすればよいか順番を知りたい方
- 大型家具や大量の不用品を自力で処分できるか迷っている方
- 実家の片付けを業者へ相談するタイミングを知りたい方
親との同居前に片付ける範囲とスケジュールを決める
実家の片付けでは、最初から家全体をきれいにする必要はありません。同居開始日から逆算し、まず生活に必要な場所を使える状態にすることを優先しましょう。
同居後に使う部屋・収納・生活動線を確認する
最初に確認したいのは、同居後に誰がどの部屋を使うのか、家具や収納をどのように使うのかです。
実家で同居を始める場合は、同居する家族が使う部屋や収納を確保します。親が別の家へ移って同居する場合は、同居先へ持っていく家具・衣類・生活用品を先に選び、実家に残す物と分けておきましょう。
あわせて、玄関・廊下・階段など、親が毎日通る場所も確認します。
高齢者の転倒・転落事故に関する政府広報オンラインの資料では、リビング、階段、廊下、玄関など家庭内のさまざまな場所で事故が起きることが示されています【注1】。同居前の片付けでは、収納量だけでなく、日常の移動を妨げる物がないかも確認してください。
同居開始日から逆算して片付ける
同居する日が決まっている場合は、「いつまでに何を終えるか」を先に決めておくと進めやすくなります。
次のスケジュールは一例です。家財の量や家族の人数によって必要な期間は変わるため、無理のない範囲で調整してください。
| 時期の目安 | 進めたいこと |
|---|---|
| 1か月以上前 | 同居後に使う部屋・収納を決め、家財のおおよその量を確認する |
| 2〜3週間前 | 残す・手放す・保留の仕分けを進め、大型家具や家電の処分方法を決める |
| 1週間前 | 自治体への粗大ごみ申込みや、必要に応じて不用品回収の日程を確定する |
| 直前 | 同居後に使う部屋・玄関・廊下などを確認し、必要な物を配置する |
家全体を同居開始日までに片付けようとすると、判断が追いつかなくなる場合があります。まずは「同居に必要な場所」を優先し、それ以外の物置や納戸などは後日整理する方法もあります。
家族の役割も決めておく
片付けでは、仕分け、運び出し、自治体の処分方法の確認など、複数の作業が発生します。
たとえば、次のように役割を分けておくと進めやすくなります。
- 親と一緒に残す物を判断する人
- 自治体の粗大ごみや処分方法を調べる人
- 家具や家電を運ぶ人
- 買取・不用品回収など外部サービスを調べる人
実家の片付けそのものを何から始めればよいか迷っている場合は、実家を整理・片付けするときの進め方を紹介した記事も参考にしてください。
親の家財を「残す・手放す・保留」に仕分ける
家財を一つずつ「捨てる・捨てない」で判断すると、話し合いが進みにくくなります。「残す」「手放す」「保留」の3つに分けると、すぐに判断できない物を無理に処分せずに済みます。
品目ごとに判断すると整理しやすい
同居後に必要かどうかを考えながら、品目ごとに整理してみましょう。
| 品目 | 確認するポイント |
|---|---|
| 衣類 | 日常的に着る物、季節物、同居先の収納に入る量を確認する |
| 食器 | 同居先に同じ用途の物がないか、普段使っている物を優先して確認する |
| 布団・寝具 | 同居後に使う物と、来客用・長期間使っていない物を分ける |
| 家具・家電 | 同居先へ持っていくか、実家で引き続き使うか、処分するかを決める |
| 写真・アルバム | すぐに判断せず、親や家族と確認できるよう保留する |
| 書類・貴重品 | 内容を確認するまで一般の不用品と分けて保管する |
書類・貴重品は不用品と分ける
通帳、印鑑、契約書、権利関係の書類などは、一般の家財と一緒に処分しないよう、先に分けておきましょう。
遺言書らしき書類を見つけた場合も、その場で廃棄したり開封したりせず、内容や保管状況に応じて必要な手続きを確認してください。
政府広報オンラインでは、自筆証書遺言の一部について、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認が必要となる場合があることを案内しています【注3】。
思い出の品は片付けの期限と分けて考える
写真、手紙、記念品などは、その場ですぐに判断できないことがあります。
同居前に必要な空間を整えることを優先し、思い出の品は一時的に保留箱へまとめ、後日あらためて確認する方法もあります。
まだ使える家具や家電を捨てることに抵抗がある場合は、買取やリユースという方法もあります。ゼロプラスでも、状態の良い家電製品などは買取に対応しています。
親が物を捨てたがらないときの進め方
実家の片付けで起こりやすいのが、家族は片付けたい一方で、親は物を残したいという意見の違いです。
この場合は、処分する量を増やすことよりも、同居するために必要な空間を確保することを優先しましょう。
「捨てる」ではなく、同居後にどう使うかを話す
「これはいらない」「捨てよう」と決めつけると、親が反発することがあります。
大阪府の資料でも、片付けの目的を親子で確認し、親が物を残したい理由を聞く考え方が示されています【注2】。
たとえば、「この部屋を一緒に使えるようにしたい」「廊下を歩きやすくしたい」など、同居後の生活を基準に話すと、片付ける目的を共有しやすくなります。
迷う物は保留にする
今すぐ必要ではなくても、親が残したい物を無理に手放す必要はありません。
判断できない物は保留箱などにまとめ、「同居後にもう一度確認する」「○月までに決める」など、次に確認する時期だけ決めておきましょう。
すべての物を片付けることより、同居に必要な部屋や収納を確保することを優先すると、親の意向を尊重しながら進めやすくなります。
本人が不在のときに勝手に処分しない
親の所有物を、本人の確認なしにまとめて処分すると、家族間のトラブルにつながる可能性があります。
明らかなごみを除き、家具・衣類・写真・書類など判断が必要な物は、本人や関係する家族に確認してから進めましょう。
実家の不用品を自力で処分するか業者に頼むか
家財の仕分けが終わったら、手放す物をどの方法で処分するか決めます。少量で家族だけでも運べる場合と、大型家具や大量の家財が残っている場合では、適した方法が異なります。
自力処分と業者依頼を比較する
| 比較項目 | 自治体などを利用して自力で処分 | 業者へ相談 |
|---|---|---|
| 費用 | 抑えやすい | 作業内容に応じて費用がかかる |
| 仕分け | 家族で行う | 対応範囲は業者に確認 |
| 搬出 | 自分たちで指定場所まで運ぶ場合がある | 大型家具などの搬出を相談できる |
| 日程 | 自治体の収集日程に合わせる | 希望日を相談できる |
| 向いているケース | 量が少なく、時間と人手を確保できる | 量が多い、大型家具がある、期限が迫っている |
家族で運べる量なら自治体の処分方法を確認する
家具や不用品が少なく、家族で指定場所まで運べる場合は、自治体の粗大ごみなどを利用できることがあります。
対象品目、申込方法、手数料、搬出場所は自治体によって異なるため、実家がある自治体の最新情報を確認してください。
家電リサイクル法の対象となる家電など、通常の粗大ごみとは処分方法が異なる物もあります。
業者への相談を検討しやすいケース
次のような場合は、不用品回収・片付け業者への相談も検討できます。
- タンス、ベッド、ソファなど大型家具を家族だけでは運べない
- 複数の部屋に不用品が残っている
- 同居開始日までに自治体の収集日程が合わない
- 仕分け後の家財をまとめて搬出したい
- 遠方に住んでいて、実家へ何度も通うのが難しい
- まだ使える家具・家電の買取も相談したい
ゼロプラスでは、無料の見積り・相談を行っており、状況によっては最短即日の対応も案内しています。基本的には現地を確認したうえで見積りを行い、数量が少ない場合はサイズや数量を伝えて見積りを相談することもできます。
また、遠方で立ち会いが難しい場合は、鍵を郵送して見積り・作業を進める方法についても案内しています。
不用品回収業者へ依頼するときの確認ポイント
不用品回収を依頼するときは、料金だけで業者を決めず、見積り内容や家庭から出る廃棄物の扱いを確認してください。
見積りの範囲と追加料金が発生する条件を確認する
見積りでは、回収する品目だけでなく、搬出、分別、階段作業など、どの作業まで料金に含まれているか確認します。
消費者庁は、不用品・粗大ごみ回収サービスについて、定額料金をうたう広告を見て申し込んだにもかかわらず、作業時に追加料金を請求された事例を注意喚起しています【注4】。
「いくらから」という広告だけで判断せず、実際の荷物量と作業条件に基づく見積りを取ることが大切です。
家庭ごみの処分方法も確認する
家庭から出る廃棄物について、環境省は、市区町村の一般廃棄物処理業の許可や委託を受けずに家庭ごみを回収することは認められていないと案内しています【注5】。
産業廃棄物処理業や古物商の許可だけで、家庭から出る廃棄物を自由に回収できるわけではありません。依頼する場合は、回収対象や処分方法について説明を受け、分からない点を確認してください。
ゼロプラスへ相談する場合
ゼロプラスでは、不用品回収のほか、状態の良い家電製品などの買取にも対応しています。回収した物のリユース・リサイクルにも取り組み、買取できた場合は回収費用と相殺する仕組みを案内しています。
実家の片付けでは、すべてを「捨てる物」として扱うのではなく、まだ使える物は買取や再利用ができるか確認することで、処分する物を減らせる可能性があります。
無料で見積り・相談を受け付けているため、「家族だけで運び出せる量か分からない」「同居までに間に合うか確認したい」という段階でも、まず物量と日程を相談できます。
ゼロプラスが買取やリユースによって処分費用を抑える仕組みについては、低価格で回収できる理由でも紹介しています。
親との同居前の実家片付けでよくある質問
実家の片付けはいつから始めればよいですか?
家財の量にもよりますが、同居開始日が決まったら早めに現状を確認しましょう。まず同居後に使う部屋や収納を決め、大型家具の処分など日程調整が必要な作業から先に予定を立てると進めやすくなります。
親が物を捨てたがらない場合はどうすればよいですか?
すべてを処分することを目標にせず、まず同居に必要な空間を確保しましょう。「残す・手放す・保留」に分け、親が残したい物は理由を確認します。判断できない物は保留にして、後日もう一度確認する方法もあります。
親の物を家族だけで処分してもよいですか?
本人の判断が必要な物は、できる限り親に確認してから進めましょう。特に書類、貴重品、写真、思い出の品などは、一般の不用品とは分けて扱うことが大切です。
まだ使える家具や家電も処分するしかありませんか?
状態や品目によっては、買取やリユースを検討できる場合があります。ゼロプラスでも状態の良い家電製品などは買取に対応しています。ただし、すべての物が買取対象になるわけではないため、実物を確認したうえでの判断が必要です。
遠方に住んでいても実家の片付けを依頼できますか?
ゼロプラスでは、立ち会いが難しい場合に鍵を郵送し、見積りや作業を進める方法も案内しています。希望する進め方や残したい物を事前に共有してください。
まとめ
親との同居前に実家を片付けるときは、最初から家全体を片付けようとせず、同居後に必要な部屋・収納・生活動線から整えましょう。
家財は「残す・手放す・保留」に分け、親が残したい物や思い出の品を無理に処分しないことも大切です。
まずは次の3ステップから進めてみてください。
- 同居後に使う場所を決める
部屋・収納・玄関や廊下など、同居開始までに片付ける範囲を決めます。 - 家財を3つに仕分ける
「残す・手放す・保留」に分け、書類や思い出の品は別に確認します。 - 処分方法を決める
家族で運べる物は自治体の方法を確認し、大型家具や大量の家財など自力で難しい物は業者への相談を検討します。
ゼロプラスでは、無料の見積り・相談、不用品回収・買取に対応しています。家族だけで運び出せる量か分からない場合や、同居開始日までに片付けられるか不安な場合は、まず物量や希望日を伝えて相談してください。
出典
- 【注1】高齢者の転倒・転落事故に関する注意喚起|政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_009/pdf/caution_009_180912_0001.pdf - 【注2】高齢者が暮らしやすい住まいのために|大阪府
https://www.osaka-angenet.jp/files/upload/admin/47146d1cf1318074bef58b476c460366.pdf - 【注3】知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】|政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5848.html - 【注4】ウェブサイト上で「お得な定額パック」などの広告をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起|消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/entry/028878/ - 【注5】廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!|環境省
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html












