空き家を放置してはダメ! 主なトラブル・対応策を詳しく解説!
「空き家を持っているが、放置するとどんなトラブルがあるのか」「空き家をどうしたらいいのかよく分からない」などとお考えではありませんか。実は、空き家の放置は、国が動くほどの大きな問題になっています。思わぬトラブルを避けるためにも、空き家は早めに整理して対策しましょう。今回は、空き家の放置について、主なトラブルや対応策を詳しく解説します。
この記事を読むことで、空き家の放置についてよく分かり、適切な対策ができます。まずは、記事を読んでみてください。
1.空き家の放置が問題になっている
最初に、空き家の放置の問題点などを見ていきましょう。
1-1.空き家の放置が深刻化している
今、空き家の放置が急増し、深刻化しています。持ち主が転居したり死亡したりなどの理由で空き家になっても、何も対応されずに放置されているのです。何らかの形で処分・活用してほしくても、所有者や管理者がなかなか腰を上げません。空き家のままでは、近隣への悪影響や税金などの問題も絡むため、国としても手間取っているのが現状です。
1-2.超高齢化社会・核家族化が背景
空き家の放置が増えている背景には、超高齢化社会と核家族化があります。以前と比べて、高齢者の一人暮らしが多いのです。子どもたちは都市部に住み、親世代は地方に住むという例も目立ちます。そのため、親が亡くなった後に残った家の処分に困り、空き家として放置してしまいやすいのです。また、孤独死する人も多く、相続するべき人がおらず空き家になることもあります。
1-3.空き家にはさまざまな問題や困難がある
空き家には、以下のようにさまざまな問題や困難があり、すぐに解決できないケースも多く見られます。
- 長年放置されており所有者が不明
- 家自体の老朽化が進んで立ち入りが困難
- 相続人がいない
- 所有者が遠方に住んでいる・高齢などのため管理できない
1-4.空き家対策特別措置法とは?
空家対策特別措置法とは、平成26年11月に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」の俗称です。全国で空き家問題が深刻化する中、自治体の権限で以下のようなことができるようになりました。
- 空き家の実態調査の実施
- 空き家の所有者への管理指導
- 空き家の跡地についての活用促進
- 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定する
- 「特定空家」に対し助言・指導・勧告・命令をする
- 「特定空家」に対して罰金や行政代執行を行う
2.空き家の放置で起こりうるトラブルやデメリット
空き家を放置するとさまざまなトラブルやデメリットが発生します。
2-1.不法侵入や不審火などのトラブルが起きやすい
空き家を放置すると、以下のようなトラブルが起こることがあります。治安が悪くなることで、近隣にも迷惑になるでしょう。
- 不法侵入・不審者のうろつき
- 放火などの不審火
- 台風などの自然災害や老朽化による倒壊
- ゴミの放置
- 害虫や悪臭の発生
- 庭木や雑草が生い茂って景観が悪くなる
2-2.家が傷みやすく税金の無駄になる
空き家を放置する主なデメリットには、以下のようなものがあります。
- 家の老朽化が進む:風とおしが悪くなり湿気がこもってカビの繁殖・腐敗が進みやすい
- 資産価値が下がる:老朽化に伴い家の価値が年々下がる
- 固定資産税:住宅用地特例が適用されず、固定資産税が3倍以上になることがある
3.放置された空き家の管理について
放置された空き家は誰がどんな方法で管理するべきか解説します。
3-1.空き家は所有者が管理する義務がある
空き家は、空き家特別措置法第3条により、所有者や管理者が適切に管理するよう努力することを規定しています。さらに、周辺環境に悪影響をおよぼさないように禁止しているのです。あくまで努力義務であっても、実際には空き家特別措置法第3条を根拠に管理責任や法的措置を命じられます。
3-2.定期的に訪問して作業・確認する必要がある
空き家を管理するには、以下のような作業・確認を定期的に行うことが必要になります。
- 屋内:不用品の片付けと処分・掃除・風とおしをよくする・害虫駆除
- 屋外:庭木の手入れ・草刈り・ゴミ拾い・ドブ掃除など
- そのほか:屋根や外壁・窓ガラスなどの破損や傷みのチェック・防犯状況の確認・電気や水道などのメーターや郵便受けの確認など
4.空き家の対応策
空き家の対応策について詳しく解説します。
4-1.空き家対策特別措置法により自治体が介入する
自治体は、空き家対策特別措置法により、周辺に悪影響をおよぼす可能性があると判断された空き家に対しては、以下のような権限を持っています。
- 立ち入り調査
- 所有者に対する行政指導
- 空き家を撤去
所有者や管理者に複数回忠告・指導をしても解決しない場合、自治体の判断で撤去できるようになりました。空き家問題を解決するためにも大きな前進と言えます。
4-2.空き家の主な対策方法
空き家の主な対策方法には、以下のようなものがあります。
4-2-1.売却する
空き家を売却するパターンには、以下の2とおりがあります。
- 現状のまま家つきで売却
- 解体して土地だけで売却
空き家でもリフォームすれば十分に住めるのなら、現状のまま売却するのが最も簡単で費用がかからない方法です。しかし、老朽化が進み過ぎている場合は、解体して土地だけにしたほうが買い手がつきやすいでしょう。ただし、解体費用がかかるのがデメリットです。
4-2-2.賃貸に出す
賃貸に出すことで、土地と家の所有権を手放さずに済みます。入居前のリフォームは必要です。特に思い入れのある家で売却・解体したくないのなら、おすすめします。ただし、条件によってはすぐに借り主が見つからないこともあるので注意してください。
4-2-3.自分たちが住む
思いきって自分たちが住むのも考えてみてください。現在賃貸物件に住んでいる場合は、空き家に移り住めば、月々の家賃が浮きます。以前住んだことがある家なら、新しい生活にもすぐに慣れるでしょう。
4-2-4.空き家バンクや管理サービスを利用する
NPO法人などが運営している空き家バンクに登録して、売却先や賃貸先を探してもらったり空き家管理サービスを利用して管理してもらったりする方法もあります。なかなか売却先や賃貸先が見つからず、自分たちが住むことも難しいケースなどにもおすすめで、遠方の空き家の管理も依頼できる点も便利です。なお、依頼内容によって毎月数百~数千円程度の管理費用が必要になります。
4-3.空き家になる前に対策するのがベスト
空き家になる前に対策することが、最良の方法です。具体的には、以下のようなことを家族と顔を合わせたときなどに決めておくといいでしょう。
- 不用品の片付け・処分方法
- 空き家の処分方法
- 管理や手続きをいつ・誰がするか
- 片付け作業や費用負担について
4-4.相談窓口を活用しよう
空き家の処分に悩むときは、自治体やNPO法人などが設置している相談窓口を活用しましょう。専門知識が豊富なスタッフが、あらゆる質問に答えてくれます。以下は、一例として参考にしてください。
また、空き家の片付けや不用品の処分については、信頼できる不用品回収業者の相談窓口を利用するといいでしょう。当ゼロプラスにもお気軽にご相談ください。
5.空き家の放置に関するよくある質問
最後に、空き家の放置に関する質問に回答します。それぞれ確認してください。
Q.空き家をできるだけ状態よく維持するコツは?
A.できるだけ空き家を訪れ、窓や扉を開放して風をとおしてください。部屋の湿気を飛ばすことができ、傷みやカビの発生を防ぐことができます。また、掃除や草取り・庭木の手入れも行いましょう。
Q.長く空き家だった家を賃貸に出すときの注意点は?
A.借り主が快適に暮らせるよう、必要なリフォームを行うことです。壁紙・畳・カーペットを貼り替えるだけでなく、水回りのリフォームなどもきちんと対策しましょう。リフォームが不完全だと暮らしにくいため、早期退去の原因になります。
Q.空き家の片付けを業者に依頼するときのポイントは?
A.信頼できる業者を選ぶことと、よく相談してから契約することです。信頼できる業者の選び方は、以下を参考にしてください。
- 空き家の片付け実績が豊富にある
- 不用品の買取も積極的に行っている
- 見積もりは無料
- リーズナブルで分かりやすい料金システム
- 希望の日時・場所で作業してもらえる
- 親身になって相談に乗ってくれる
- 古物商許可を取得済み
なお、当ゼロプラスでも空き家の片付けや不用品回収をお受けしています。まずは、お気軽にお問い合わせください。
Q.遠方に住んでいる親が亡くなり空き家になった場合は?
A.持ち家の場合は、遺産相続が絡むことがあります。相続手続きが済むまでは売却しないでおきましょう。ただし、家の中の片付け・掃除は信頼できる業者とよく相談し、早めに行ってください。
Q.空き家を片付ける際に害虫駆除を依頼できる?
A.可能です。見積もりの際に、害虫駆除も相談しておきましょう。特に、遺品整理やゴミ屋敷の片付けに強い業者は、害虫駆除のノウハウがあるので安心です。
まとめ
今回は、空き家の放置について詳しく解説しました。空き家を放置すると、治安が悪くなり犯罪に巻き込まれる可能性があります。また、家が傷んだり害虫が発生したりすることもあり、近隣に大きな迷惑をかけることになるでしょう。空き家のままでは、税金の無駄になるのも大きなデメリットです。売却や賃貸に出す・自分が住む・取り壊すなど、ベストな方法を考え、早めに動きましょう。なお、空き家には多くの不用品が眠っています。空き家を活用するためにも、信頼できる業者に相談し、不用品の処分を進めてください。