遺言書の書き方は? 作成するメリット・ルール・内容などを徹底解説

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遺言書は自筆で書くことができますが、法的な有効性があるものとなれば、書き方に注意しなければなりません。遺言書の書き方は難しいのではないか、どんなルールがあるのかなど、不安に感じる点も多くあるでしょう。しかし、いくつかのポイントを押さえておくだけで、簡単に遺言書を作成することができるのです。

そこで、本記事では、遺言書を作成するメリットや具体的な書き方についてご紹介します。

  1. 遺言書を作成するメリット
  2. 遺言書の種類
  3. 遺言書作成のルール
  4. 遺言書の書き方は?
  5. 遺言書の作成を専門家に相談するには?
  6. 遺言書の書き方でよくある質問

生前に遺言書を準備しておきたいという場合は、わかりやすい遺言書の書き方を知っておくと安心です。手書きでなくても、パソコンでの作成もできます。遺言書の書き方が知りたい方は、ぜひご一読ください。

1.遺言書を作成するメリット

まず、遺言書を作成するとどんなメリットが得られるのかを考えていきます。

1-1.相続トラブルを回避できる

故人の死後に問題となるのが、相続トラブルです。しかし、遺言書に何を誰に渡すのかを明記しておくことで、無用なトラブルを回避できます。とはいえ、不平等が起こらないように注意しなければなりません。

1-2.相続権の剝奪も可能

特定の相続人から嫌がらせなどを受けていた場合、相続権を渡したくないと考えるものでしょう。遺言書に記載することで、相続権の剝奪をすることができます。

1-3.隠し子がいる場合は認知できる

遺言書に記載しておけば、隠し子がいる場合でも認知できます。認知することで、法定相続人として財産の相続ができるようになるのがメリットです。

1-4.遺言執行者の指名ができる

ただ遺言書を書いただけでは、誰が執行するのかわかりません。しかし、遺言書に執行者の名前を書くことで、指名ができるのがメリットです。遺言書執行者を決め、迅速に内容を進めてもらうようにしておきましょう。

1-5.生命保険の受取人を変えることができる

遺言書に保険金の受取人を変更する旨を記載すれば、変更が可能です。ただし、法定相続人が遺言書に基づいた受取人の変更が生じたことを通知しない限り、変更がなされないので注意してください。また、受取人を変更した場合、遺贈とみなされ、相続税の課税対象となります。

2.遺言書の種類

遺言書にはどんな種類があるのでしょうか? 具体的に見ていきます。

2-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自筆で書く遺言書です。形式は縦書きでも横書きでも構いません。また、用紙・筆記具の種類も問わないため、比較的自由に書くことができます。ただし、日づけと名前も自筆で書いてください。捺印は、実印が好ましいとされています。

2-2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場へ出向き、証人2人以上に立ち会ってもらいながら作成する遺言書です。遺言者の口述をもとに公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせてから、正確な内容であることを承認し、各自で署名捺印をします。

2-3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆遺言書を公証役場に持参し、証明をつけてもらったものを指します。証明を受けた遺言書は、自分で保管する場合もあれば、誰かに託す場合もあるでしょう。証明を受けていることで、自筆遺言書より効力があるのがメリットです。

2-4.特別方式遺言

特別方式遺言は、やむを得ない事情で正式な遺言書が作成できない場合の措置として、一時的に作られる遺言書です。特別方式遺言の効力は一時的なものであるため、6か月が経過すると無効になるので注意してください。

3.遺言書作成のルール

遺言書作成にはどんなルールがあるのでしょうか? 具体的なポイントをご紹介します。

3-1.遺言書の代筆はNG

遺言書は、代筆が認められていません。すべて自筆で書くことが必要とされています。ただし、2018年に法改正され、2019年1月13日から財産目録だけパソコンで作成することが許されるようになりました。また、財産目録を作成しない代わりに、不動産全部事項証明書や通帳の写しなどを添付することも、法改正とともに認められています。

3-2.日づけを明確に記入する

日づけは、年月日を明確に記入することが大切です。吉日など不明確な表現を用いると、遺言書が無効となってしまいます。はっきり日づけが特定できる書き方が求められるのです。

3-3.縦書きでも横書きでもいい

本文は、縦書きでも横書きでもいいとされています。記載する内容がはっきりわかるよう箇条書きなどを用い、第三者に伝わりやすい書き方をすることが望ましいでしょう。

3-4.署名はフルネームで書く

署名をする際は、フルネームで書いてください。トラブル回避のため、できるだけ戸籍の名前で書くことが大切です。ただし、本人と特定できる場合は、ペンネームでも可とされています。

3-5.拇印(ぼいん)や認印より実印が好ましい

拇印は避けてください。認印でも構いませんが、できれば実印を用いたほうが無難です。署名だけでは効力がないため、捺印は忘れずに行ってください。

3-6.封筒に入れて保管すると安心

遺言書の保管に際し、特別な決まりはありません。とはいえ、偽造や変造などの恐れがあります。遺言書を作成したら、封筒に入れ、封印や契印をして保管すると安心です。第三者による変造や偽造を防ぐことができるでしょう。

4.遺言書の書き方は?

遺言書に書くべき内容についてご紹介します。

4-1.所有財産について

所有財産について書く際は、できるだけ具体的に詳しく記載することが大切です。土地や建物などの所在地・種類や構造・面積など、正確に記してください。

4-2.誰にどれを譲るのかを記載する

遺言書には、誰にどの財産を譲るのかを記載することができます。介護をしていた子に多く譲りたい場合は、具体的な金額を明記することが大切です。不明確な内容だと、遺族が混乱し、トラブルのタネになる場合があります。

4-3.負の遺産も明記する

負の遺産も相続対象となるものです。遺言書には負の遺産も記載してください。遺産分割協議の際に負の遺産が見つかり、相続人が困るケースも多々あります。自分の死後に遺族が困らないようにするのが、遺言書の役割でもあるのです。

5.遺言書の作成を専門家に相談するには?

遺言書の作成を専門家に相談する際は、どこへ相談すればいいのでしょうか? 依頼時の注意点と併せてご紹介します。

5-1.行政書士・司法書士・弁護士などの専門家

遺言書の作成は、行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。記載内容だけでなく、法的効力がある書き方を教えてもらえます。費用はかかりますが、確実な遺言書を残すことができるでしょう。

5-2.依頼前に財産状況や記載したい内容などを取りまとめておく

依頼前に、自分の財産状況をできるだけ明らかにしておき、記載したい内容を取りまとめておくと、スムーズに進みます。財産目録が準備できない場合は、メモや登記簿などでも構いません。生命保険の受取人を変更したい場合は、生命保険証書などを用意してください。

6.遺言書の書き方でよくある質問

遺言書の書き方に関する質問を集めました。

Q.自筆遺言書のデメリットは?
A.正しい書き方をしなければ、無効になってしまう場合があることです。また、遺族が遺言書の存在に気づかず、意向が反映されなかったという事例もあります。遺言書の存在は、エンディングノートなどに記しておいたほうがいいでしょう。

Q.遺言書を新しいものに差し替えることはできるのか?
A.はい、できます。内容を変更したい場合でも、自筆遺言書なら、費用をかけずに修正可能です。ただし、訂正した部分がわかるようにし、内容が混乱しないよう配慮は必要となります。

Q.日づけも自筆で書かなければならないのか?
A.はい、そうです。日づけも自筆で書いてください。スタンプなどを用いた場合、無効となってしまいます。

Q.遺言書を訂正する場合の書き方は?
A.訂正したい箇所に二重線を引き、訂正印を押します。横に訂正後の内容を記載してください。遺言書の末尾などを利用し、「何行目何文字を削除、何文字を追加」とつけ加えるといいでしょう。

Q.遺言書が複数枚になる場合はどうすべきか?
A.ページ順が入れ替わらないよう、契印を押してホチキスなどで留めてください。偽造防止などに役立ちます。

まとめ

遺言書は、自分で作成することができるものの、正しい書き方をしなければ、無効になる恐れがあります。自筆で書く際は、書く内容や書き方をしっかり理解しておきましょう。また、自分で書くのは不安に感じる場合は、行政書士・司法書士・弁護士など専門家に相談してみるといいでしょう。